結論から言いますと、日本在住の投資家が米国内で得た利息収入、配当収入などのキャピタルゲインに対する税金を支払う義務はありません。
ただし、その為にはアメリカ当局に対して、アメリカ非住居者登録をしなければなりません。これをすることにより、米国と各金融機関はあなたを国外の居住者として認識し、源泉徴収を免除します。
この届出をするためには、W-8BENというフォーム(書類)を記入、提出する必要があります。普通は、運用口座開設の際に取扱いの金融機関(ブローカーやアドバイザーなど)がこのW-8のフォームを提供してくれ、記入・署名をするように指示してくれます。
あるいは、アメリカ合衆国内国歳入庁(IRSまたはInternal Revenue Service)のウェブサイトから、同フォームをPDF形式でダウンロードすることもできます。ここをクリックしてください。(下記イメージ参照)
W-8 BENのイメージ画像 |
これで、日本に住んでいながら、アメリカに口座を持ち、アメリカからの利息や配当、その他の利益に対する納税義務が免除されます。
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